Tax to J1 Visa holders
税金・確定申告について、自分が手間取った所を中心に書きます。
私は、J-1 Visa を持っていて、アメリカからのみ収入がある、独身者で、
連邦税が30% withheld されています。
以下の内容は、NRC/RRA at NASA/GSFC の人の例です。
お金の絡むことなので、私はこの文章に一切責任を持ちません。
おおざっぱに言って、J1 で1,2年目の人は、連邦税を納める必要はない。
(3年目は、後で議論します)。
一方、州税は、メリーランドでは、払うのが普通のようです。
書類は、まず連邦税を仕上げてから州税を書きます。
(1) 必要な書類
- Federal Tax
- 1040NR-EZ (扶養控除をする人は、1040NR)
- 8843 (税制上、非居住者であることを証明する)
- Form 1042S(Copy C)
送り先: Internal Revenue Service Center, Philadelphia, PA 19255, USA
- Maryland Tax
送り先:Comptroller of the Treasury, Revenue Administration Division, Annapolis, MD 21411-0001, USA
書類を送る時は、certified mail として送るのが普通なようである($1.9)。
すると、receit がもらえ、送ったことの証明となる。
さらに、return receipt ($1.5)を用いる人も多いようである。
この場合、書類が届いたことの証明が、自分の住所に送られてくる。
連邦税の申請書類は IRS の Web から持ってこれる。
郵送もリクエストできる。
State Tax の forms は郵便局などに置いているようである。
Form 1042S は、 勤め先から送られて来る書類で、Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding と書いてある。
友人には、Form 1042S でなく Form W-2 が届いているので、
勤務先によって微妙に異なるようである。
NRC は、NIH の visiting fellow の人達と、税法上の立場が似ていると思われる。
NIH では、毎週のように tax seminar があるらしい。
NASA には tax seminar は無い。
参考書類:
- Publication 901 (U.S. Tax Treaties)
- Publication 519 (U.S. Tax guide for Aliens)
(2) Important dates
- ~1/23: NRC から手紙が来る。私は nonresident alien に分類されるので、
IRS Form 1042S が 3/15 あたりに届くと予告されている。
なお、resident alien or US citizen には、IRS Form 1099-MISC が
1/31 くらいに届くと書いてある。
- 1月下旬: 申請書類一式が郵便で自宅に届く。
これは私が去年申告を行ったから。
- ~3/15: Form 1042S が届く。
- 4/15: deadline。
早く送った方がさらにお金の返還が早いようである。
(3) Tax treaty について
以下に、連邦税の免除について書きます。
居住者/非居住者について
- まず、自分が連邦税に関して resident alien か nonresident alien か調べる。
J1で1,2年目の人は、以下のように、大抵 nonresident なはずである。
- アメリカに183日以上いれば税制上の居住者とか、Form 1040NR-EZ などに書いてあるが、
J1で1,2年目の人は、Form 8843 を提出することにより、非居住者とみなされる。
(1040NR-EZ の instruction の最初のページ:
If you exclude days of presence in the United States for purposes of the substantial presence test, you must file Form 8843)。
1040NR-EZ の記入
- まず、Item J に、Line 3,5 は記入しない、と書かれていることに注意する
(1040NR の場合は Item M 参照)。
- Item J の記入に必要な、Treaty article citation number は、
Tax Treaty Tablesに書いてある。
1999年度の場合は、Table 2, Page 5 に(or in Publication 901, p34).
私の場合は、Form 1042S に imcome code: 15 (Scholarship or fellowship grant の意味)と書いてあるので、
citation number は20(1)である。
この number が 19 である人の方が多いようである。
- 24b で、天引きされていたお金を、直接自分の銀行口座に振り込んでもらう時に必要な Routing number は、
自分の小切手の左下に書いてある。
(4) Publication 901 (U.S. Tax Treaties) の読み方
Pub. 901 は構成が一見分かりにくいが、実際読むべき所は数ページ程度である。
簡単なIntro. などの後、4つのタイプの収入について、
それぞれ国別の議論があり、最後にtreaty に関するテーブルが3つある。
- (1) Personal Services Income
- (2) Professors, Teachers, and Researchers
- (3) Students and Apprentices
- (4) Wages and Pensions Paid by a Foreign Government
自分の給料は、(3)であると思われる。
その理由を述べる。
自分のincome codeは15で、これはTable 2によると、
Category: Scholarship or fellowship grant, Treaty Article Citation: 20(1), Maximum presence in U.S.: 5 years
に対応する。
(income code が18の人は、Category: Teaching, Treaty Article Citation: 19, Maximum presence: 2 years)。
Publication 519 の2000年度用(April 2000 改訂版)では省かれてしまっているが、
May 1998 改訂版では、9. Tax Treaty Benefits のTable 9-1 に、
article 20 は(3)Students---に、article 19は(2)Professors---に対応することがかかれている。
また、(3)のJapan のところ(p19)を見ると、maximum of 5 years とあり、
(2)のJapan のところ(p14)を見ると、maximum of 2yearsとなっているから、
私は(3)であることがうかがえる。
メモ:
この Pub. 901 は、単なる quick reference であり、完全ではない。(p2)
Complete information about treaty provisions と
treaty に関する質問のアドレスがp2にある。(p2)
Any U.S. tax が、U.S. treaty により、免除または減額される場合には、
一般的には Form 8833 を提出して、自分の立場を明らかにする。(p2)
(3)Students and Apprentices の概説 (p16)における、NIHに関する記述から、私が考えると、
私の収入は、grant, allowance, or award となって免税になるようである。
(5) 州税 (Maryland tax)
-
メリーランドの州税を払うべきかどうは非常に難しいが、多くの人は払うようアドバイスされているようである。
Form 502 の line 1 (ajusted gross income from your federal return) は 0 だが、
line 5 に、code g として、連邦税において免除されていた額を、通常、書く。
この code g は、[ p4: Income exempt from federal tax by federal law or treaty which is not exempt from Maryland tax ]
となっており、多少解釈の効く文章になっている。
-
州税を払うのにクレジットカードを使えるが、2.5%の手数料を取られるので使えない。VISAは扱ってないし。
-
NRC は州税を withheld されてないことに注意。従って、州税を払う人は、3か月毎に納めるのが普通なようである。 c.f., Form 502D.
これを怠ると、年度末の確定申告で、利子を取られる場合がある。 c.f., Form 502UP.
(6) 3年目の連邦税
3年目の確定申告は、1,2 年目と異なります。
また、情報量が極端に少なくなり、特に自分と同じ立場の体験談を探すことが困難になります。
そのため、私は Publication 910, 519 などを読み返し、Tax help に email を送ったり、IRS office に質問に行ったりしましたが、
どう申告すべきか、みんな言うことが違います。というより、正解が無いのだと思います。
以下は、現時点(3年目提出直前)の私の理解をまとめています。
- 3年目は、Form 8843 を提出して nonresident になることは出来ない。(提出しない)。
Form 8843 の Item 8 (also described in Publication 519, p5, Teachers and trainees):
過去 6 calendar years の内、2 calendar years の間、teachers, trainees, or student であれば、
days of presence を exclude することができない。
(Teachers or Trainees の定義は、
「J ビザを持っていて、student でなく、US に temporally に滞在している人」である)。
この「できない」ことの例外として、日本から全ての給料を払われてきたことなどの条件があるが、私はこの例外には当てはまらない。
- Nonresident でないと、tax treaty が使えない(と思われる、自信なし)。
根拠1:Pub. 519, p41, (9. Tax Treaty Beneits):
[ If you are nonresident alien from a country with which the United States has an income tax treaty,
you may qualify for certain benefits ].
根拠2:1040NR, p3, (in Election to be taxed as a resident alien):
[ Nonresident aliens who make this election may forfeit the right to claim benefits
otherwise available under a U.S. tax treaty ].
もう少しバシッとどこかに書いてあったような気がするんですが、見つかりません。
- Form 8843 は使えないが、他に nonresident になる手がある。
Pub. 519, p6 の Form 8840 (Closer connection exception connection for aliens) による方法は今回は使わない。
- Tax treaty の方が、substantial presence test よりも偉い。
Pub 519, p7 の Effect of Tax Treaties:
Resident かどうかについて、以上の規則 (substantial presence test など)は、
tax treatyによる定義を無効にしない。
以上の規則でなく、tax treaty によるresidency を用いる場合、Form 8833を提出する
(income が $100,000 以上の場合)。
その下の[ Information to be reported ]: Dual resident taxpayer で、treaty benefits を申請するときは、
1040NR(-EZ), Form 8833を nonresident
として提出。
c.f. ここで出てくる [ dual resident taxpayer ] は、次の [ dual-status aliens ] のことではないことに注意。
さらに、chapter 9 の [ Reporting Treaty Benefits Claimed ] を参照する。
Exception (2) に、students, trainees, or teachers としての収入(scholarship and fellowship grants を含む) の場合は、Form 8833 を提出する必要は無い、と書いてある。
私が提出すべき書類について、いろんな所からの返答など。
- Tax help (Web での書き込み -> email で返事):
Article 20 は residency status に影響を与えない。だから、nonresident として申告したいのなら、
the "tie-breaker"rule を使わないといけない。(多分8840のことを言ってるのだろう)。
これを使わないと仮定する。その場合、1040NR でなく、1040を使わないといけない。
通常 US residents は treaty を使えないが、article 20 は "saving clause"に cover されていないので、
大丈夫だ(citizen or permanent resident でない限り)。
1040 には treaty に関する line が無いから、説明の紙をつけろ。それには 8833 を使っても良い。
(2回やり取りしたが、勘違いが多く、あまり信用出来ない感じを受けた)。
- 近くのIRS office (その場で相談):
Tax treaty を使う場合には、nonresident でないといけない。
だから、1040ではだめで、1040NR を用いる。また、Tax treaty を別に説明する。その説明には 8833 を使っても良い。
これらは、書類には明記してないが、解釈するとこれしかない。
(分かってそう、経験があるみたいだった)。
- 職場の先輩(元NRC, ドイツ人とロシア人):
1040NR だけでうまくいってきた。
(彼らは、1,2,3年目とも、1040NRだけで、8833はおろか、8843の存在を知らなかった)。
しかし、8833は年収 $100,000 以上が提出だし、これが正解?
-> ちょっとこわし。
- イギリス人の例はあまり参考にならないようである。
- 昔 NASA/GSFC にいた日本人の NRC は、3年目には、1,2 年目の tax もあわせて払わされたらしい。
-> そんなこと無いと思うんですけど、Sさん。
- c.f. 職場からの手紙:
職場からは、nonresident には 1042S が送られ、私にはそれが届いている。
-
c.f. Form 1040 は、line 58 に、W-2 や 1099 の withheld について書けるが、1042S を書く欄は無い。
結論: いろいろ調べた結果、連邦税が5年間免除というのは間違いなさそうです。(ずっと、2年間だと思ってた)。
また、2年間免除の人も、カレンダー year ではなく、入国日から2年間免除だそうです(友人の調査による)。
問題は、どの書類を使うかと言うことですが、私は 1040NR + 8833 + (妻用の)8843 で行く予定です。
3年目も連邦税は全額戻ってきました。
8833, my case
(7)リンク